既存不適格の木造住宅でも増築しやすく

山本 まこと

2010年02月04日 09:13

国土交通省は、現行の建築基準法に適合しない既存不適格建築物に増築や改築などを行う際、既存部分の是正義務の一部を緩和する告示を改正して、2009年9月1日付で施行した。改正の主な狙いは住宅などの建築物の増築などの促進。

国交省は今回の告示改正で構造計算の義務付けをやめたことが、大きな改正点。

改正した告示は2005年の566号。この告示が適用されるのは、4号建築物の場合、増築部分などの延べ面積が既存部分の延べ面積の半分以下で、既存部分が2000年6月施行の建基法の仕様規定に沿っていないケースだ。なんと金物は不適合でもよいとのこと。

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